建設従事者教育(建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育)の案内

 

 

建設工事における労働災害の防止を徹底するためには、建設工事の事業者が労働災害を防止するための措置を確実に実施するとともに、建設工事現場で働く労働者も労働災害防止の重要性を認識し、事業者が行う措置に応じて必要な事項を遵守し、労働災害防止活動に積極的に協力することが重要となります。

このため、特に、建設工事に従事する労働者の不安全行動、ヒューマンエラー等の防止を目的として、建設業労働災害防止協会当支部において、事業者に代わって安全衛生教育を実施しております。(厚生労働省及び国土交通省は、この教育を推奨しています。)

 

1 対象者

  建設工事現場で直接、建設工事の施工に従事する建設従事者です。

  なお、職長又は安全衛生責任者もこの教育の対象者に含めことは差し支えありません。

 

2 対象となる工事現場

  建設工事現場が直接的な対象になります。

 

3 教育の実施場所

  この教育の要請のあった建設工事現場作業所に、建設業労働災害防止協会当支部の

 講師が出向いて、教育を実施いたします。

 

4 教育の実施時期及び受講頻実施時期

〇 実施時期:建設工事着手後、主だった建設従事者の現場入場が出揃う時期であって

事業者が希望する時期に行います。

  〇 受講頻度:原則として現場単位で年1回とします。

 

 5 1回あたりの受講者数

   実技訓練も行いますので、40人程度までとします。 

   なお、小規模工事で20人未満の場合でも、他工事と合同の教育も可能ですので

当支部あてお問い合わせください。

 

6 教育カリキュラム

〇 学科:4時間(労働安全衛生関係法令、安全施工サイクルに関する事項、現場の労働

         安全衛生に関する具体的実施事項、労働災害の事例及びその対策等)  

〇 実技:2時間(現場できる実技体験訓練等)

 

 7 受講料

   1人当たり8,500円(テキスト代含む)

      (令和5年4月以降は 9,000円) 

 

8 修了証及び実施報告書の発行

   この教育を修了した受講者全員に対して、建設業労働災害防止協会当支部名の修了証を交付するとともに、この教育の事業者(依頼者)に対して実施報告書を発行します。

 

  ※ 詳しくは、当支部あてお問い合わせください。(TEL 029−300−4638) 

 

国土交通省発注の工事では施工業者がこの教育を実施した場合、工事成績評定の際、

「創意工夫・安全衛生」の項目で、2点が加点されるほか、

茨城県発注の工事においても同様に加点されます。